A.廃棄物とは「占有者が自ら利用し、または他人に有償で売却できないために不要になったもの」です。 すなわち、有償売却できない性状の物は廃棄物として「処理」しなければなりません。
A.建設汚泥に該当しない泥土には、1. 浚渫土、2. 泥水などを使用しない地山掘削から発生した泥土、3. そのままの状態で他者に売却するもの(余剰泥水の再利用、スラリー化安定処理の調整泥水等)があります。
A.おっしゃるとおりです。例えば、発生場所が神奈川県で中間処理先が埼玉県の場合、運搬経路上は東京都を経由しますが、収集運搬の許可は神奈川県と埼玉県の許可を取得していればよい、となります。
A.建設汚泥の性状は、掘削する地盤の土質条件や掘削工法により異なります。中間処理法には次のものがあります。
物理的改良 | イ | 水切り |
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ロ | 天日乾燥 | |
ハ | 強制脱水 | |
科学的改良 | 二 | セメント系改良 |
ホ | 石灰系改良 | |
へ | 高分子系改良 |
A.おっしゃるとおりです。汚泥を処理しても処理後物を他人に有償売却できない限り汚泥です。また土砂を改良しても土砂です。
A.建設汚泥を利用する方法には、1. 自ら利用、2. 有償売却、3. 個別指定制度、4. 再生利用認定制度(大臣認定制度)高規格堤防の築造材があります。
1. | 「自ら利用」とは、産業廃棄物の有用性を高め、他人に有償売却できる性状にしたものを占有者が使用することをいいます。 |
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2. | 「有償売却」とは、占有者が引取者へ建設汚泥またはそれを処理した物を渡し、占有者が取引者より売却代金を受け取ることをいいます。 |
3. | 「個別指定制度」とは、指定を受けようとする者が都道府県知事等に申請し、都道府県知事等が審査の結果、必要かつ適当と判断した場合に「再生利用業者」として指定するものです。 |
4. | 再生利用認定制度(大臣認定制度)とは、再生利用者(発生工事元請施工者、中間処理業者または利用工事元請施工者)が厚生大臣に申請し、厚生大臣が厚生省令(施工規則)、告示に定められた基準に従い審査し、基準に適合している場合に認定するものです。 |
A.処理土を土質材料として利用する場合の品質区分はコーン指数を指標としております。
第1種処理土 | 固結強度が高く礫、砂状を呈するもの |
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第2種処理土 | 800KN/m2以上 |
第3種処理土 | 400KN/m2以上 |
第4種処理土 | 200KN/m2以上 |